よくあるご質問

すべてのよくある質問

書面決議の同意書は、提案者である代表取締役も必要ですか?

はい、必要です。会社法上「取締役全員の同意」が要件であり、提案者を除外する規定はありません。提案者自身の同意書も作成・保存しておくのが適切です。

株式買取請求権の通知書には何を記載すればよいですか?

法定事項は「組織再編を行うこと」「相手会社の商号・本店」のみです。
ただし実務上は、株式買取請求の流れや手続方法を説明する補足を記載することが多いです。

株式買取請求権の通知はどのような方法で行うのが一般的ですか?

招集通知と同封するのが一般的です。株主数が多く「目立たせたくない」場合は、公告方式で対応するケースもあります。

株主総会で賛成した株主にも株式買取請求権の通知は必要ですか?

はい。決議に賛成した株主は請求権を行使できませんが、それでも通知自体は必要です。例外は「全員賛成」の場合で、この場合に限り通知不要となります。

株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?

法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから