すべてのよくある質問
- 吸収合併で消滅する会社の決算書類や事業報告は承認する必要がありますか?
いいえ。合併によって消滅した会社の事業年度分については、株主総会での承認は行われません。法律上「承認しなくてよい」のではなく、承認すること自体ができない扱いです。
- 株式買取請求権を行使できる株主はいつの時点の株主ですか?
請求権行使には株主総会で反対することが要件とされているため、買取請求期間中に株主総会が開催され、その時点で株主である者が対象となります。
- 新設型再編における株式買取請求の期間はどのように計算されますか?
公告の場合は「公告掲載日の翌日から20日間」、個別通知の場合は「各株主に通知が到達した翌日から20日間」となります。
- 議事録の準備や押印に時間がかかる場合はどうすればよいですか?
一部の会社では、総会直後に「第1回取締役会」で最低限(代表取締役選定など)を決議し、その場で押印回収。その後「第2回取締役会」で残りの議案をゆっくり審議する二段構えを採用しています。
- 登記の期限はいつまでですか?
役員変更登記は株主総会の日から2週間以内に申請しなければなりません(初日不算入が通例)。



