すべてのよくある質問
- 解散決議をすると取締役は必ず退任するのですか?
はい。株式会社が解散した場合、取締役は当然に退任となり、会社の機関は清算人に移行します。
- 現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?
はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。
- 書面決議の同意書は監査役も必要ですか?
監査役には同意書は不要です。ただし業務監査権限を持つ監査役の「異議はない旨の確認書」を別途作成するケースが多いです。
- 書面決議の同意書は書面でなくても構いませんか?
電子メールなど電磁的方法も可能です。ただし、その記録を保存する必要があります。
- 書面決議の同意書は1枚に全員分まとめてもよいですか?
可能です。1枚の同意書に全取締役が記名押印する方式と、取締役ごとに個別の同意書を作成する方式があります。いずれも有効ですが、外資系などは個別方式を好むケースが多いです。