すべてのよくある質問
- 解散後に発生する売掛金や経費はどう扱いますか?
解散日を基準に計算書類を確定し、以降は残務処理として清算人が債権回収や債務弁済を行います。解散日以降に発生する業務経費を残すのは望ましくありません。
- 解散後に新規の仕事を受注することは可能ですか?
不可能です。新たな契約を締結することは「前向きな事業活動」であり、清算の目的から外れるため禁止されています。
- 解散後も契約期間が残っている業務を続けることはできますか?
原則としてできません。清算会社は清算の目的範囲に限定され、通常の事業継続は許されません。ただし、事業の価値を守るためや財産換価のためにやむを得ない場合には、例外的に認められる余地があります。
- 清算人は誰がなるのですか?
定款で別段の定めがない限り、取締役がそのまま清算人となります。ただし、株主総会で別途清算人を選任することも可能です。
- 解散決議をするには取締役の協力が必要ですか?
原則不要です。解散は株主総会の特別決議によって成立し、清算人が選任されれば、以後の手続きは清算人が行います。