よくあるご質問

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単元株式を設定している会社に端株は存在しますか?

単元株と端株は併存できません。単元株を設定した時点で端株は存在しないため、端株原簿名義書換代理人も不要となります。

会社法施行後も端株や端株原簿名義書換代理人は残るのですか?

会社法で端株制度は廃止されましたが、施行時点で現に存在していた端株については経過措置により存続します。そのため、端株原簿名義書換代理人の登記も残ることがあります。

端株原簿や端株原簿名義書換代理人とは何ですか?

会社法施行前の旧商法では、1株未満の「端株」を発行することができ、その管理のために「端株原簿」を備え、名義書換事務を行う代理人を置くことができました。株主名簿管理人の端株版のような位置づけです。

組織変更の場合はいつ代表取締役を選べばよいですか?

組織変更は登記が効力要件ではないため、効力発生日以降に取締役会や互選で選定できます。組織変更計画や定款で事前に定めることも可能です。

特例有限会社を株式会社に移行する場合の代表取締役選定方法は?

既存会社なので、移行後の定款規定に従います。登記が効力要件となるため、取締役会を設置するなら定款で代表取締役を定めておく必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

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