よくあるご質問

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少数株主に交付される金銭は、利益剰余金の配当と同じ扱いですか?

はい。代替として支払う金銭は剰余金の配当の一部とされるため、通常の配当と同様に利益準備金の積立義務が生じます。

債権の現物配当で少数株主に債権を均等に割当てるのが難しい場合はどうなりますか?

会社法454条4項2号により、一定株数未満の株主には配当財産を割当てないことができます。その代わり、会社法456条に基づき、配当財産を受けられない株主には金銭を交付しなければなりません。

債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?

はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。

債権の現物配当は、通常の債権譲渡と何が違うのですか?

通常の債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意に基づき、対価の授受を伴います。これに対し、現物配当は会社の一方的な配当決議によって債権を株主に割当てる点が異なります。無償譲渡の形式で行われるため、株主側の同意は不要です。

解散前に契約をどう処理すべきですか?

グループ会社への契約移管や契約上の地位譲渡などを行い、解散後に業務が残らないように整理するのが実務的に適切です。

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