よくあるご質問

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株式併合を濫用して少数株主を追い出すと、訴訟になる可能性はありますか?

あります。経営支配権確保を目的とした恣意的な併合は、少数株主による差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。実務上は合理的な理由や必要性を丁寧に説明することが重要です。

株式併合に反対する株主がいた場合、何か救済手段はありますか?

株式併合そのものに株式買取請求権は認められていません。ただし、端数株式の処理において裁判所の許可が必要となり、その過程で売却価額の妥当性がチェックされるため、一定の保護は確保されています。

電子メールやFAXで個別催告できますか?

条文上明確な規定はありませんが、到達を立証できる方法であれば可能性があります。ただし、現状は郵送(書留等)と併用するのが無難です。

個別催告を避ける方法はありますか?

あります。ダブル公告(官報+日刊紙または電子公告)を選べば、個別催告を省略できます。債権者が多数・海外債権者が多い場合など、費用対効果を勘案して公告方式を選ぶ会社も少なくありません。

海外の債権者への個別催告はどうすれば良いですか?

到達に時間がかかる・不到達リスクが高いため、EMSや国際宅配便など、到達確認が可能な手段を用いることが推奨されます。予備日を十分確保することも重要です。

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