よくあるご質問

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合併前に賞与を支給できなかった場合、どうすればよいですか?

後払いとして存続会社で決議し支給しますが、決議の中で「消滅会社の役員としての賞与を後払いする」という趣旨を明確にすることが重要です。

消滅会社の役員が存続会社の役員に就任している場合、賞与はどう扱われますか?

存続会社の株主総会で決議された報酬枠の範囲内であれば、取締役会決議により支給できます。
消滅会社の役員が存続会社に就任していない場合は、性質上「退職慰労金」とみなされ、株主総会の承認を経る必要があります。

吸収合併で消滅した会社に役員賞与を支払うことは可能ですか?

消滅会社は株主総会を開けないため、消滅会社名義では決議できません。存続会社での決議により、後払いの形で処理することは可能です。

ダブル公告をするとどのような効果がありますか?

官報公告と定款に定めた公告方法を併用すれば、知れたる債権者への個別催告を省略できるという効果があります。

知れたる債権者がいない場合でも公告は必要ですか?

債権者がいない場合は個別催告を行う必要はありません。公告方法も、定款に定めた方法を無理に変更する必要はありません。

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