よくあるご質問

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効力発生日までに必要な手続を終えられなかった場合どうなりますか?

その組織再編の効力は発生せず、これまでの手続は無効となります。

人的分割における剰余金配当の決議事項は何ですか?

通常の配当と同じく、①配当財産の種類と帳簿価額の総額、②株主への割当方法、③効力発生日、が必要事項です。

承継純資産がマイナスの場合、帳簿価額の総額はどう扱いますか?

マイナスをどう処理するかは明確ではありませんが、実務上「株式の価額にマイナスはない」としてゼロとする例があります。

剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?

新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。

人的分割における剰余金の配当はどのように行うのですか?

分割会社がいったん対価を受け取り、その対価を株主に剰余金の配当として交付する形で行います。分割契約書には「剰余金の配当を行う」旨を記載し、実際の配当決議で詳細を定めます。

会社法人登記(商業登記)の

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