よくあるご質問

すべてのよくある質問

払込み金額と行使価額は同じものですか?

異なります。払込み金額は新株予約権そのものを取得するための対価であり、行使価額は新株予約権を行使して株式を取得する際に支払う代金です。

新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日までに払込みをしなかったらどうなりますか?

の新株予約権は失権し、行使できなくなります(会社法246条3項)。発行自体は成立していますが、効力を失う点にご注意ください。

新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日を設定しないことはできますか?

はい、可能です。払込み期日を定めなかった場合には、会社法第246条1項に基づき、行使期間の前日までに払込みを行う必要があります。

新株予約権の発行時に、必ず払込みを要するのですか?

いいえ。ストックオプションのように無償発行とすることも可能です。有償発行とする場合には、その金額または算定方法を募集事項で定めなければなりません。

中間配当を行うには必ず定款に規定が必要ですか?

はい。会社法上、中間配当は定款にその旨の定めがある場合に限り可能です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから