よくあるご質問

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贈与者が亡くなった後でも登記できますか。

可能ですが、贈与者の相続人が手続に関与するため、必要書類(戸籍一式など)が増え、利害関係人の承諾が必要となる場合もあります。生前のうちの登記が最も確実です。

登記をしなくても所有権は移りますか。

当事者間では贈与契約により移転しますが、第三者に対抗するには登記が必須です。売却・担保設定・相続混入回避の観点からも、実務上は登記完了がゴールとお考えください。

単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。

定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。

「更正登記」で“変更日不詳”を救済できますか。

更正登記は誤記・遺漏の是正が本旨で、新設の代替に使うのは危険です。原因・日付の立証が乏しい場合は、無理に更正を試みず、今後の定款と社内文書の整合を優先します。

自分で抵当権設定登記をすれば司法書士費用を節約できますか?

手続自体は可能ですが、登記の記載不備=融資実行の遅延や契約不成立につながるリスクがあります。
金融機関が債権保全のために指定司法書士を利用するのが一般的で、債務者が任意に司法書士を選べないケースも多いため、実務上は自力申請での節約は難しいといえます。

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