よくあるご質問

すべてのよくある質問

取締役会書面決議を行うに際し、特別利害関係人となる取締役には提案を送る必要がありますか?

議決権を行使できない取締役には提案不要です。同意書が足りなくても、議事録にその取締役が特別利害関係人であることを記載しておけば足ります。

取締役会書面決議を行う際、提案者本人の同意書も必要ですか?

はい。提案者も含めて取締役全員分の同意書を揃える必要があります。

取締役会書面決議をするときに作成する書類は何ですか?

基本は①提案書、②同意書、③議事録です。監査役がいる場合は④異議がないことの証明書を作成するのが実務です。

取締役会書面決議を行うために必要な条件は何ですか?

定款に書面決議を認める規定を置く必要があります。さらに、取締役全員の同意と監査役の異議がないことが成立要件です。

取締役会で書面決議できない事項はありますか?

はい。会社法で義務付けられている「3か月に1回以上の業務執行報告に関する取締役会」は書面決議できません。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから