すべてのよくある質問
- 発行要項を変更した場合、開示規制との関係はどうなりますか?
上場会社等では、発行要項の変更内容によっては適時開示や訂正届出書の提出が必要になる場合があります。会社法上は取締役会決議のみで済むとしても、金融商品取引法上の対応が別途必要となるため、両面での確認が欠かせません。
- 発行要項を変更する場合、必ず株主総会で決議が必要ですか?
いいえ。原則として、発行を決議した機関(株主総会または取締役会)が変更の権限を持ちます。当初取締役会で発行要項を決めたのであれば、変更も取締役会決議で足ります。
ただし、例外として、以下のケースにおいては、当初の発行決議機関が取締役会であっても株主総会の承認が必要となります。1.株主以外の者に「特に有利」な条件に変更する場合(会社法239条2項)。
2.定款記載事項に関わる変更(例:発行可能株式総数を超える等)。
3.新株予約権者に不利益を及ぼす変更で、同意が必要とされる場合。- 「重要な業務執行の決定の取締役への委任」の定めは登記事項ですか?
はい、登記事項です。「重要な業務執行の決定を取締役に委任する旨の定款の定めがある」と抽象的に記載します。
- 監査役の責任免除に関する定款規定はどう処理されますか?
本則部分は削除するため登記では「変更」として抹消します。過去の監査役に関する責任免除を維持する場合、附則を設けることがありますが、附則自体は登記不要です。
- 元監査役が取締役・監査等委員に就任した場合、添付書類は何が必要ですか?
新任取締役としての扱いになるため、就任承諾書(住所記載付)と本人確認証明書が必要です。



