よくあるご質問

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決算公告のWEB開示(URLの)登記を抹消しても、継続開示義務はなくなるのですか?

なくなりません。登記を抹消しても、過去に公告した決算公告については、5年間WEB上で継続開示しなければならない義務が残ります。

決算公告のWEB開示をやめたら、登記はどうすればいいですか?

WEB開示を廃止した時点で、登記されているURLを抹消する登記申請を行います。継続開示義務が残っていても、登記は廃止時に速やかに抹消するのが正しい扱いです。

山林の相続を放棄することはできますか。

可能です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、山林を含めて一切の財産を承継しないことになります。山林だけを選んで放棄することはできませんが、不要な土地だけを国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」を利用する選択肢もあります。

相続した山林は市町村への届出も必要ですか。

はい。山林(森林)の土地を相続した場合、登記とは別に「森林の土地の所有者届出」を市町村へ提出する義務があります。相続から90日以内が期限で、届出を怠るとこちらも10万円以下の過料対象となります。

山林の相続登記は義務ですか。

はい。令和6年4月1日以降は、山林を含む不動産の相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

会社法人登記(商業登記)の

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