よくあるご質問

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特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?

いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。

定款に「会計監査人設置会社である旨」を置かなかった場合、どう整理すべきですか?

「みなし規定」は存在しないため、定款に規定がない以上、登記の対象にもなりません。実務上は、会計監査人就任登記と併せてのみ「設置会社の旨」を登記します。

連結配当規制適用会社でない場合に抱き合わせ損を回避する方法はありますか?

親会社で子会社株式の減損処理を行い簿価を下げる方法が検討されます。ただし、合理性の説明が求められ、効力発生日の設定にも注意が必要です。

連結配当規制適用会社になれば自動的に簡易合併できますか?

いいえ。対象は主に上場会社であり、連結対象子会社の合併に限定されます。また、毎期「適用会社とする」と注記表に記載する必要があります。

連結配当規制適用会社とは何ですか?

分配可能額を連結ベースで算定する会社です。子会社の赤字が反映されるため、債務超過の子会社を合併しても、分配可能額に実質的な変化がなく、簡易合併が認められます。

会社法人登記(商業登記)の

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