よくあるご質問

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定時株主総会直後に取締役会に欠席する新任取締役がいる場合、招集はどう扱えばよいですか?

株主総会前に「就任後、総会直後に開催される取締役会の招集手続を省略し、同意する」旨の同意書を得ておくのが安全です。口頭の同意では証拠が残らないため、書面化が望ましいです。

定時株主総会直後に取締役会の議長は誰が務めますか?

改選により取締役社長の地位も失われているため、冒頭は仮議長を互選で決めるのが通常です。その後、代表取締役(取締役社長)が選定されれば、定款に基づきその者が正式に議長を務めます。

なぜ定時株主総会直後に取締役会を開く必要があるのですか?

法律上の強制はありませんが、改選によって代表取締役が一時的に不在になるため、速やかに代表取締役を選定する必要があります。株主総会直後に取締役会を開くのが実務的に合理的です。

特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?

東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。

特例有限会社が株式交換を行う場合、株式会社への商号変更はいつまでに必要ですか?

株式交換契約を締結する時点で、すでに株式会社である必要があります。効力発生日までに変更すればよいという整理は誤りです。

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