よくあるご質問

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新株予約権の全部行使が満了日前にあった場合はどうなりますか?

満了日を待つ必要はなく、実際の全部行使日を登記原因日として「新株予約権全部行使」による抹消登記を行います。

新株予約権の行使期間満了月も月末日を登記原因日にできますか?

できません。満了日を過ぎると新株予約権は消滅しているため、登記原因日を月末日とすることは不可です。満了日を登記原因日として、当月の行使分をまとめます。

新株予約権の行使は、通常どのように登記しますか?

通常は1か月間に行使された分をまとめ、月末日付を登記原因日として変更登記を行います。これは会社法915条3項に基づく取扱いです。

株式移転における「資本金の額の計上に関する証明書」は誰が作成しますか?

新設される株式移転完全親会社が作成します。先例や登記実務書でも一貫して親会社側の書類として扱われています。

新株予約権の発行日よりも前に行使に伴う出資金を払い込んだ場合でも登記はできますか?

できません。新株予約権の発行日よりも前に払われた行使に伴う出資金は、これが行使に伴う出資金であるか否かを法務局は、形式的審査の観点から確認できないため、発行日よりもあとに払込まれている必要があります。

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