よくあるご質問

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会計監査人が辞任した場合、取締役のように「権利義務を有する」状態はありますか?

ありません。会計監査人は会社法上「役員」ではないため、権利義務規定の適用を受けず、辞任や任期満了により直ちに欠員となります。

会計監査人は株主総会で再任決議がなくても再任されますか?

はい。自動的に再任されます。ただし、登記義務は毎年生じるため、登記を失念すると登記懈怠となる点に注意が必要です。

会計監査人の任期は定款で伸長できますか?

できません。取締役や監査役と違い、会計監査人は非公開会社であっても任期を伸長・短縮することはできません。

翌年の存続会社の定時総会では、合併直前期の消滅会社の計算書類を扱いますか?

いいえ。翌年においても、消滅会社の直前期の計算書類を承認することはできません。その時点で承認されるのは、合併後の存続会社の事業報告と計算書類です。

存続会社の定時株主総会では、消滅会社の決算を報告するのですか?

いいえ。存続会社の総会で扱うのはあくまで存続会社の事業年度分のみです。合併前の消滅会社の事業報告や計算書類は報告事項には含まれません。

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