よくあるご質問

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既にミドルネーム入りで登記している外国人役員の氏名から、ミドルネームを削除したい場合はどうすればよいですか?

「氏名更正登記」を行うのが原則と考えられます。ただし、重任登記の際にあわせて氏名表記を正字・略字に改めるのと同様に、ミドルネームの省略を認めるかどうかは、法務局の判断に委ねられる部分が大きいのが実情です。

外国人役員の氏名を登記する際、ミドルネームは必ず記載しなければなりませんか?

原則として、本人確認書類(パスポート等)に記載されている正式な氏名を登記する必要があります。そのため、登記所によってはミドルネームの省略を認めない運用もあります。

抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか

抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。

ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。

可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。

抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。

不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。

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