よくあるご質問

すべてのよくある質問

職務執行者は、定款作成前に選んでもよいですか。

理屈上は可能と考えられますが、実務では定款作成後に改めて選任決議を求められることがあります。補正回避を優先するなら、定款後・申請直前の決議が安全です。

定款添付が必要になる典型的な場面は?

取締役会の書面決議ができる旨の規定を確認するケースや、持分会社・非公開会社の登記などです。

株主名簿に関しても「証明日」は必要ですか?

目的に応じて「何をいつの時点で証明すべきか」が重要です。例えば株券廃止のケースでは、効力発生日以前に「株券不発行であること」を示せる日付を置く必要があります。

原本証明に日付を書かなくてもいいのですか?

実務上は日付がなくても受理された例があります。ただし、運用差があるため、日付を記載して提出するのが無難です。

旧代表取締役名義の原本証明は有効ですか?

形式的には受理される余地がありますが、法務局では印鑑照合の観点から補正を求められることが多いため、現代表者名義で再作成する方が安全です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから