すべてのよくある質問
- ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。
可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。
- 抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。
不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。
- 端株は会社法で廃止されたのだから、自動的に代理人の登記も消えないのですか?
自動消滅はしません。実際には存在できない制度ですが、登記を消すには定款変更の決議を根拠にした抹消登記が必要です。
- 端株原簿名義書換代理人の登記を抹消するにはどうすればいいですか?
抹消登記の原因は「定款規定の廃止」です。したがって、端株原簿名義書換代理人を置く旨の定款規定を廃止した株主総会議事録を添付して申請します。
- 単元株式を設定している会社に端株は存在しますか?
単元株と端株は併存できません。単元株を設定した時点で端株は存在しないため、端株原簿名義書換代理人も不要となります。



