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民事信託の税金の取扱いを知りたい

取扱いは信託の種類・内容で異なります。
自益信託では原則として贈与税・相続税の課税関係は生じませんが、他益信託では受益権価額等に応じ課税。信託収益は受益者に所得税課税。受益権の移動や終了時の処分でも課税があり得ます。

どんな財産が信託できますか?

不動産・預貯金・有価証券・知的財産権など財産的価値があり譲渡可能なもの。一方、年金受給権、預金口座そのもの、農地(制限あり)、借金などは対象外。

認知症発症後に民事信託契約できますか?

原則不可です。委託者本人の判断能力が必要です。段階や状況により能力が認められる場合もあります。

自力で信託契約は可能?

可能性はありますが、信託法等の知識と契約設計が必須で、内容の解釈トラブルや想定外事象への未対応の恐れが大きいため、専門家のフォローが推奨されます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とはどのようなものですか。

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)が贈与を受ける場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税です。制度の期限は令和7年3月31日までとされています(延長の可能性あり)。

会社法人登記(商業登記)の

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