すべてのよくある質問
- 夫婦間の居住用不動産の贈与では、どの程度まで贈与税がかかりませんか。
婚姻期間が20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税となります。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円が非課税枠として利用できます。
- 住宅取得資金の贈与を受けた場合、どのくらい非課税になりますか。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与については、省エネ等基準を満たす住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円まで非課税です。取得者の年収が2,000万円以下であることなどの条件も定められています。
- 教育資金の一括贈与非課税制度は、いくらまで非課税になりますか。
子や孫(30歳未満)が対象で、学校教育資金については1,500万円まで、学校以外の教育関連資金については500万円までが非課税です。ただし、贈与者が亡くなった場合に未使用分があると、その残額は相続財産に加算される点に注意が必要です。
- 本店移転や住所移転の場合は旧住所を登記原因に書かなくてもよいのですか?
はい。「住所移転」「本店移転」で足ります。住所・氏名の組合せで同一人物が特定できるため、旧住所を登記原因に記載する必要はありません。
- 監査法人の名称変更登記の原因は「名称変更」だけでいいのですか?
原則として不十分です。「誰の変更なのか」を登記原因で特定するため登記原因には旧名称を含めて「○○監査法人の名称変更」と記載するのが正しい実務です。



