よくあるご質問

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株式移転や新設分割の計画書に代表取締役を記載することは可能ですか?

可能です。会社法の条文構造上、組織変更計画と同様に、株式移転計画や分割計画に代表取締役を定めることができます。

新設型組織再編における設立時代表取締役は、誰が選定するのですか?

通常の発起設立を置き換えて考えます。
・取締役会設置会社 → 設立時取締役の互選
・非設置会社 → 株式移転完全子会社や分割会社(=発起人に相当)が選定
実務的には、定款に設立時代表取締役を直接定める方法が最も安定です。

登記上の発行済株式総数と、税務申告書の株式数が異なる場合、どちらが正しいのですか?

原則として、登記簿に記録されている発行済株式総数が正しいと考えられます。税務申告書は計算ベースの誤記や当時の担当者の理解不足による記載ミスが入りやすいため、登記簿側に合わせて修正するのが基本です。

合同会社の増資において出資金を資本金に計上せず全額資本剰余金にすることも可能ですか?

はい。合同会社では、出資額の一部または全部を資本剰余金に計上することができます。
資本金の額を増やす必要がなければ、将来の減資手続を避けるため資本剰余金に計上する方法が実務上よく採られます。

合同会社の増資に伴う登録免許税はどう計算されますか?

増加する資本金額に1000分の7を乗じた金額です。最低額は3万円です。さらに新しい業務執行社員や代表社員が就任する場合は、役員変更登記分として1万円(資本金1億円超の場合は3万円)が加算されます。

会社法人登記(商業登記)の

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