よくあるご質問

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相続人が複数人います。各々どのくらいの割合で相続できるのですか

各人の相続分を亡くなった方が遺言にて指定している場合は、それに従いますが、この指定がない場合、相続人全員の話し合いで決定いたします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議がない場合は、民法で定める次の割合に従い相続することとなります。

①配偶者と子→ 配偶者2分の1 子全員で 2分の1
②配偶者と直系尊属→ 配偶者3分の2 直系尊属全員で 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹→ 配偶者4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1

※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は相等しいものとされます。
例)亡くなったXさんに、配偶者Aと子B、Cがいる場合、配偶者Aの相続分は2分の1、B、Cの相続分は各4分の1となります。

だれが相続人になるのですか

配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。

①子
②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先)
③兄弟姉妹

先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。

親族が亡くなりました。不動産の名義を変えたいのですが、まずどうすればよいですか

まずはその不動産を誰の名義にするのか確定する必要がございます。相続人を確認するための戸籍の収集や遺言書の有無の確認などをする必要がございます。
不要な手間やトラブルを回避するためにも、是非お早めにご相談下さい。

会社設立後はどうすればいいですか

各種届出が必要となります。

税務署…法人設立届出書、青色申告承認申請書等
地方公共団体…法人設立届出書(東京23区は都税事務所へ届出すれば不要)
年金事務所…健康保険・雇用年金保険の加入関係等
労働基準監督署(従業員いる場合)…適用事業報告、就業規則等
ハローワーク(従業員がいる場合)…雇用保険関係等
金融機関…法人口座開設手続等

業種、規模等により必要な手続は異なりますので、確認しましょう。

設立登記完了後の登記簿謄本はどこで取得できますか

全国どこの法務局であっても取得可能です。

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