よくあるご質問

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定款で代表社員を直接定める場合のメリットは何ですか?

書類構成が最もシンプルになります。
・代表社員を定款で直接記載すれば、就任承諾書を別途作成・添付する必要がなく、登記手続きが簡略化されます。
・書類の抜け漏れによる補正リスクも低減します。

電子定款の場合は、代表社員の就任承諾書が必須になりますか?

いいえ。定款の形式(紙か電子か)は決定要因ではありません。
直接選定方式で代表社員を定めていれば、電子定款であっても就任承諾書の添付は不要です。
不安がある場合は事前に照会するか、任意で承諾書を添付するのも一案です。

合同会社設立時に代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
定款で代表社員を直接定めた場合(直接選定方式)は、就任承諾行為そのものが不要と解され、就任承諾書の添付も不要です。
定款の定めに基づく互選で代表社員を定めた場合(間接選定方式)は、就任承諾行為が必要となり、就任承諾書の添付が必要です。

合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?

新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?

原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。

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