すべてのよくある質問
- 中国の公証書を使う場合、日本大使館の認証は必要ですか?
いいえ。2023年11月以降、中国外交部や地方外事弁公室が発行したアポスティーユ(Apostille)付きの公証書であれば、日本大使館や総領事館での追加認証は不要です。
これは日中間でハーグ条約が発効されたことによる制度変更です。- 中国企業が発起人になる場合、履歴事項全部証明書はどうしますか?
営業許可証コピー+公証書(外務局認証付き)を提出します。
- 配当基準日から配当支払日まで3か月を超えても大丈夫でしょうか?
会社法124条2項は、基準日から3か月以内に行使される権利に限るとしていますが、配当については、
・基準日から3か月以内に剰余金配当の決議がなされ
・その時点で配当請求権が確定していれば
支払日が3か月を超えても問題ないと解されています。- 基準日を設けるのはなぜですか?
株式が頻繁に売買される会社では、日々株主が入れ替わります。基準日を設けることで、「この日現在の株主に、どの権利を行使させるか」を会社が明確に線引きできるようにするためです。
- 設立登記申請後、登記完了までに変更登記申請をすることは可能ですか?
可能です。法務局側に混乱を与えないために、
設立登記申請の受付番号などをメモ書きで添えるようにしましょう。なお、設立登記完了前に行う変更登記であったとしても、下記のような登記は却下になる可能性があります。
・本店を管轄外へ移転し
・移転後すぐに変更登記を行い
・移転先の管轄で登記をする



