よくあるご質問

すべてのよくある質問

人的分割における剰余金の配当はどのように行うのですか?

分割会社がいったん対価を受け取り、その対価を株主に剰余金の配当として交付する形で行います。分割契約書には「剰余金の配当を行う」旨を記載し、実際の配当決議で詳細を定めます。

取締役会「3ヶ月に1回」は、四半期ごとに開催すれば足りますか?

「四半期ごと」であれば良い、という解釈ではありません。法律上は「前回の開催から3ヶ月を超えない日までに開催」する必要があります。
そのため、単純に四半期末に合わせて開催すると、3ヶ月を超えてしまう可能性があり注意が必要です。
実務上は、少し余裕を持って開催日を設定し、3ヶ月を超えない範囲で調整する必要があります。
その結果、四半期報告のタイミングとはずれてしまうこともあり、年によっては1回多く取締役会を開催するケースも生じます。

会社法で定められている取締役会の開催頻度は?

会社法第363条第2項により、取締役会は3ヶ月に1回以上開催する必要があります。電話会議やテレビ会議による開催も認められています。

取締役会を設置するメリット・デメリットは何ですか?

株主=取締役である会社では、取締役会を置かない方が手続が簡便になりメリットが大きいです。逆に、株主が多数いる会社では、株主総会を頻繁に開くのは大変なので、取締役会を設置した方が経営の機動性を保ちやすいと考えられます。

親会社やグループ会社に対する債務はどう扱いますか?

「異議は出ないはず」と考えがちですが、債権額が大きい場合も多いため、形式的に催告書を送っておくのが無難です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから