よくあるご質問

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組織再編における効力発生日の変更は可能ですか?

はい。関係会社の代表者の合意と、取締役会など業務執行機関の決議により変更できます。ただし、効力発生日を迎える前日までに変更公告をする必要があります。

効力発生日までに必要な手続を終えられなかった場合どうなりますか?

その組織再編の効力は発生せず、これまでの手続は無効となります。

人的分割における剰余金配当の決議事項は何ですか?

通常の配当と同じく、①配当財産の種類と帳簿価額の総額、②株主への割当方法、③効力発生日、が必要事項です。

承継純資産がマイナスの場合、帳簿価額の総額はどう扱いますか?

マイナスをどう処理するかは明確ではありませんが、実務上「株式の価額にマイナスはない」としてゼロとする例があります。

剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?

新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。

会社法人登記(商業登記)の

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