すべてのよくある質問
- 役員の任期となりましたが、同じ役員が引続き続投するため変更はありません。手続きは必要ですか
役員は、任期満了により当然退任します。任期満了後も同じ役員が続投する場合、実質的に役員に変更がない場合であっても、改選手続きを行い、その登記をする必要がございます。
この手続きを怠ると過料になりますので注意が必要です。- 役員の任期を短縮することはできますか
定款変更によりできます。短縮によって任期が満了する役員がいる場合、遡って退任するのではなく、定款変更時に退任したものとされます。
- 役員の任期を伸ばすことはできますか
取締役の任期は、非公開会社(株式の全部に譲渡制限が付された会社)であれば、最長10年まで伸長することが可能です。
- 不動産所在地は遠方ですが可能ですか
オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。