すべてのよくある質問
- 抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。
不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。
- 端株は会社法で廃止されたのだから、自動的に代理人の登記も消えないのですか?
自動消滅はしません。実際には存在できない制度ですが、登記を消すには定款変更の決議を根拠にした抹消登記が必要です。
- 端株原簿名義書換代理人の登記を抹消するにはどうすればいいですか?
抹消登記の原因は「定款規定の廃止」です。したがって、端株原簿名義書換代理人を置く旨の定款規定を廃止した株主総会議事録を添付して申請します。
- 単元株式を設定している会社に端株は存在しますか?
単元株と端株は併存できません。単元株を設定した時点で端株は存在しないため、端株原簿名義書換代理人も不要となります。
- 会社法施行後も端株や端株原簿名義書換代理人は残るのですか?
会社法で端株制度は廃止されましたが、施行時点で現に存在していた端株については経過措置により存続します。そのため、端株原簿名義書換代理人の登記も残ることがあります。



