よくあるご質問

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退任の際、登記簿は「髙田」なのに申請書は「高田」と書いたらどうなりますか?

氏名が特定できれば問題ありません。法務局では同一字と判断され、補正の対象にはなりません。

登記済みの「髙田」を「高田」に変更したい場合はどうすればいいですか?

原則は更正登記で対応できます。更正原因を証する書面は通常不要です。
また、次回の重任登記の際に変更する方法もあり、その場合は登録免許税が不要で経済的です。

戸籍上の字と登記上の字は統一しなければなりませんか?

統一義務はありませんが、金融機関や他社との取引上の照合を考えると、特に代表取締役は印鑑証明書と同じ字で登記しておくのが安全です。

添付書類は「高田」なのに、申請書では「髙田」と記載しても大丈夫ですか?

問題ありません。ただし、法務局から確認の電話が入ることがあるため、申請書や委任状に「登記は『髙田』でお願いします」と明記しておくと安心です。

「髙(はしごだか)」と「高」は違う字ですか?登記で問題になりますか?

字形は異なりますが、いずれも同一の文字として扱われます。登記上も「同じ字」と見なされるため、どちらで登記しても法的な問題はありません。

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