すべてのよくある質問
- 日本人役員の旧字体→新字体の更正と、外国人役員のミドルネーム省略は同じ扱いですか?
性質は似ていますが完全に同一ではありません。日本人の旧字体・新字体は「同一人」として認識されやすいのに対し、外国人氏名のミドルネーム有無は「別人」と解釈される可能性があるため、法務局によって対応が異なります。
- 既にミドルネーム入りで登記している外国人役員の氏名から、ミドルネームを削除したい場合はどうすればよいですか?
「氏名更正登記」を行うのが原則と考えられます。ただし、重任登記の際にあわせて氏名表記を正字・略字に改めるのと同様に、ミドルネームの省略を認めるかどうかは、法務局の判断に委ねられる部分が大きいのが実情です。
- 外国人役員の氏名を登記する際、ミドルネームは必ず記載しなければなりませんか?
原則として、本人確認書類(パスポート等)に記載されている正式な氏名を登記する必要があります。そのため、登記所によってはミドルネームの省略を認めない運用もあります。
- 抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか
抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。
- ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。
可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。



