すべてのよくある質問
- 社会福祉法人の評議員数は、どのように決めればよいですか?
評議員の数は、理事の数を上回る必要があります(法第40条)。ただし、事業規模が小さい法人には経過措置があり、最小4名から設置可能とされています。
- 学校法人の理事長変更登記を怠ると、どうなりますか?
理事長変更登記を怠ると、代表役員個人に対して過料(10万円以下)が科される可能性があります。法人に対してではなく、理事長本人が責任を負う点に注意が必要です。
- NPO法人で「資産の総額」はもう登記しなくてよいのですか?
はい。平成28年改正により、資産総額は登記事項から削除されました。したがって、現在は登記簿に反映させる必要はありません。ただし、計算書類の作成・所轄庁への提出は従来どおり必要です。
- 公益法人で「外部理事」や「外部監事」を登記簿に記載する必要はありますか?
登記事項にはなりません。ただし、議事録や議案書には外部役員である旨を明記することが推奨されています。認定申請や更新の場面で証明できるように準備しておく必要があります。
- 医療法人の理事長選任では「予選」が使えると聞きました。具体的にはどんな場合ですか?
理事の構成が全員重任(=新任者なし)の場合には、任期満了直前に理事を再選し、その場で「理事長の予選」を行うことが可能です。逆に、新任理事が含まれる場合は、就任後に改めて理事長を選任する必要があります。