すべてのよくある質問
- 子供がいない夫婦における遺言において兄弟姉妹にも一部相続させたい場合はどうすればよいですか?
遺言で配分を指定します。
「配偶者に大部分を相続させ、一部を兄弟姉妹に相続させる」といった内容も可能です。遺言で具体的に指定しておくことで、相続関係を明確にできます。- 子がいない夫婦で兄弟姉妹とも関係が良い場合でも、遺言を書いた方がよいですか?
書いておく方が安全です。
関係が良好であっても、相続発生後に全員の合意が円滑に得られるとは限りません。遺言があることで、相続手続の負担や調整の必要性を大きく減らすことができます。- 配偶者にすべて相続させる遺言があると、遺産分割協議は不要ですか?
原則として不要です。
遺言により相続内容が明確であれば、配偶者のみで相続手続きを進めることができます。兄弟姉妹との遺産分割協議は不要となります。- 配偶者にすべて相続させる遺言を書けば、兄弟姉妹は一切相続できませんか?
原則として相続できません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「配偶者にすべて相続させる」旨の遺言があれば、兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。- 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の取り分は減りますか?
減る可能性があります。
法定相続では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、配偶者がすべてを取得する前提にはなりません。具体的な割合は遺産分割協議によって決まります。



