すべてのよくある質問
- 監査役を廃止したい
お手続きはもちろん可能ですが、取締役会設置会社は、原則として監査役設置義務があるため、監査役を廃止したい場合は、合わせて取締役会設置会社の定めの廃止手続も必要となります。
- 登記簿に旧姓を載せることができるようになったと聞きました
はい、婚姻前の氏を載せることが可能です。手続を希望の方は、お申しつけください。
- 取締役の退任事由を教えてください
「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「欠格事由に該当」となります。いずれの場合も役員変更登記手続が必要となります。なお、欠格事由は会社法第331条に定められています。
- 役員を追加するにあたりその役員の任期を既存役員の任期に合わせることは出来ますか
可能です。
- 取締役の住所に変更がありました。登記必要ですか
「代表」取締役を兼ねていれば、手続が必要です。代表取締役の住所は、登記事項となるからです。代表権のない平取締役や監査役の住所はもともと登記されていないため手続は不要となります。