よくあるご質問

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合同会社設立時に代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
定款で代表社員を直接定めた場合(直接選定方式)は、就任承諾行為そのものが不要と解され、就任承諾書の添付も不要です。
定款の定めに基づく互選で代表社員を定めた場合(間接選定方式)は、就任承諾行為が必要となり、就任承諾書の添付が必要です。

合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?

新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?

原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。

商号変更は本店移転前と後、どちらで登記すべきですか?

どちらでも可能です。旧本店管轄で先に申請しても、新本店管轄に移ってから申請しても受理されます。ただし、履歴事項全部証明書に載せたい事実(合併・商号変更)をどの管轄の証明書に反映させたいかによって順序を設計するのが実務的です。

吸収合併と管轄外への本店移転を同日に行う場合、登記は一括申請できますか?

できません。吸収合併と管轄外本店移転は、それぞれ独立した経由同時申請の仕組みがあるため、混在させると手続順序が破綻します。必ず系統ごとに分けて申請する必要があります。

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