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事業年度を変更すると、会計監査人の任期はどうなりますか?

法務省の整理は次のとおりです。

① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
  → 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。
  → 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。

② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合
  → 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。
  → 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。

目的が広すぎると何が問題になるのですか?

実際に行っていない許認可事業まで目的に含まれていると、不要な証明書の取得や上申書提出が必要になり、合併・組織再編などの手続きが煩雑になります。
将来的な登記コストや時間を考慮すると、事業目的を見直すことも有効です。

目的上事業者は、登記の際にどんな書類を求められるのですか?

合併など組織再編手続きを行う場合、次のように分かれます。

実際に許認可事業を行っている→許可証や免許証の写し
実際には行っていない(目的に書いてあるだけ)→「事業を行っていないことの証明書」(=目的上事業者証明書)

ただし、管轄法務局によっては、証明書の代わりに「上申書」を提出する簡易対応を認めるケースもあります。

「目的上事業者」とは何ですか?

会社の事業目的の中に、許認可を要する事業が含まれている会社を指します。
実際にその事業を行っていなくても、目的に掲げているだけで「目的上事業者」と判断される場合があります。
この場合、合併や組織再編などの登記を行う際に、許認可関係の証明書類の添付を求められることがあります。

種類株主総会の決議、どう整理すればよいですか?

株主割当 → 322条1項で他の種類株主総会が必要となる場合あり
第三者割当 → 322条不要だが199条4項の種類株主総会が必要となる場合あり
組織再編 → 795条4項・783条3項を確認
定款で「不要」と定めれば省略可能(登記・添付に注意)

会社法人登記(商業登記)の

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