すべてのよくある質問
- 登記事項証明書を本人確認証明書として使うことはできますか?
- できません。誰でも取得でき、住所変更が自己申告ベースで最新性が担保されていないため、本人確認証明書の趣旨を満たしません。 
- 有効期限の切れた運転免許証のコピーでも本人確認証明書として使えますか?
- 明確な期限規定はありませんが、実務では期限内のものを用意するのが原則です。就任時点で期限内であれば足りると解される場合もありますが、申請時に期限切れが判明すれば差し替えを求められることが多いです。 
- コンビニ交付の印鑑証明書や住民票は原本還付できますか?
- 原則として可能ですが、潜像画像など原本でしか確認できない要素があるため、いったん原本を預けて確認してもらう運用があります。コピーに原本証明したものでは、コンビニ交付か否か判別できない場合があります。 
- 法定相続情報一覧図は本人確認証明書として使えますか?
- 使えません。相続登記など「相続に起因する登記手続」に限って利用できる制度であり、商業登記の本人確認証明書としては認められていません。ただし、取締役や監査役の死亡を証明する書面として利用することは可能です。 
- 合同会社の定款変更の同意書や資本金計上額の決定書では誰が署名・押印しますか?
- ・定款変更の同意書:社員として署名、法人社員であればその法人の代表者が法人印を押す。 
 ・資本金計上額の決定書:業務執行社員の決定。職務執行者が署名し、合同会社の届出印を押す。



