すべてのよくある質問
- 出席した監査役の署名・押印が欠けている場合も問題になりますか?
- はい。監査役は定足数には関係ありませんが、実際に出席した監査役がいる場合には、その監査役の署名・押印が必要です。 
- 取締役会議事録に出席取締役全員の署名・押印がないと登記はできないのでしょうか?
- 必ずしも全員分が必要ではありません。出席取締役の過半数の署名または記名押印があれば登記に利用できます。 
- コピーに原本証明するとき、注意すべき点はありますか?
- 以下の点に注意が必要です。 - ・運転免許証は裏面も必須 
 ・氏名の自署が必要(認印は不要)
 ・切り貼りした場合は契印を押すか再コピーして一体化
 ・判読困難な写しは補正・差替え対象
- 職務上請求書を使って本人確認証明書を取得できますか?
- できません。本人確認証明書は本人の関与に意味があるため、司法書士が職務上請求で取得することは認められていません。本人からの委任を受けての取得は可とされています。 
- 「登記されていないことの証明書」は本人確認証明書に使えますか?
- 使えません。これは「成年被後見人・被保佐人等でないこと」を証する書面であって、本人の住所・氏名を証明する書面ではないためです。 



