よくあるご質問

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総数引受契約は、引受人全員が連名した1通の契約書でなければなりませんか?

必要ありません。個別契約の集合でも成立します。

引受人のうち、誰かが申込みをしなかった場合、総数引受契約は無効になりますか?

無効にはなりません。
申込未了を許容する設計で募集していれば適法に成立します。
ポイントは、募集株式の数を「確定数」とせず、申込数をもって結果としての総数とする書き方を採ることです。

具体的には、例として、下記のように記載します。
「募集株式の数:普通株式〇〇株。ただし、申込みがこの数に満たない場合は、申込数をもって募集株式の数とする。」
この一文で、申込未了が生じても総数引受として整合します。

外国会社の日本支店・営業所の閉鎖・廃止手続について手続全体にはどのくらいの期間がかかりますか?

おおむね6週間から2か月程度が目安です。
公告期間(1か月)に加え、本国文書の準備・認証、登記準備に要する期間を考慮する必要があります。

宣誓供述書は、日本の公証役場で認証できますか?

できません。
宣誓供述書の認証は、本国の公証人または在日大使館・領事館で行う必要があります。

宣誓供述書とはどのような書類ですか?

本国での決定内容等を記載した、外国会社特有の証明書類です。
日本支店閉鎖や代表者退任の事実を記載し、本国の公証人または在日大使館・領事館で認証を受けます。

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