よくあるご質問

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単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。

定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。

「更正登記」で“変更日不詳”を救済できますか。

更正登記は誤記・遺漏の是正が本旨で、新設の代替に使うのは危険です。原因・日付の立証が乏しい場合は、無理に更正を試みず、今後の定款と社内文書の整合を優先します。

自分で抵当権設定登記をすれば司法書士費用を節約できますか?

手続自体は可能ですが、登記の記載不備=融資実行の遅延や契約不成立につながるリスクがあります。
金融機関が債権保全のために指定司法書士を利用するのが一般的で、債務者が任意に司法書士を選べないケースも多いため、実務上は自力申請での節約は難しいといえます。

住宅ローン以外の事業融資でも税率が軽減されることはありますか。

通常の金融機関からの事業融資では軽減はありませんが、日本政策金融公庫(JFC)が根抵当権者となる場合は非課税の特例があります。適用には、法人の資本金や事業規模に関する要件、非課税証明に足る書類の添付が必要です。

抵当権設定登記の登録免許税はいくらかかりますか?

原則は債権額(根抵当なら極度額)の0.4%です。ただし、住宅取得資金の抵当権であれば、一定期間まで0.1%に軽減されます。例えば5,000万円の住宅ローンなら、本則20万円のところ5万円で済みます。

会社法人登記(商業登記)の

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