よくあるご質問

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募集株式発行で、種類株主総会が必要かどうかはどう判断しますか?

発行しようとしている株式が既に発行されている種類株式と同じ内容か、新たな種類か、
また、特定の種類株式に拒否権が付されていないかがポイントです。
・既存のA種優先株式・無議決権株式を追加発行するなら、その種類ごとの株主総会決議が原則必要
・新たな種類株式を設定するなら、既存の普通株主等の種類株主総会が必要となる場合がある
・拒否権付種類株式がある場合は、その内容に応じて種類株主総会の要否を判定する(取締役全員賛成で不要とする定めが入っている場合もある)
といった整理になります。

公証処では何と言えば、アポスティーユを付けてもらえますか?

公証処では「日本で会社を設立する予定で、ハーグ条約に基づくアポスティーユ付きの公証書を作成したい」と伝えるとよいかと思います。
アポスティーユ(Apostille)は中国外交部または外事弁公室が発行しますが、公証処が手続方法を案内してくれることが一般的です。

. 「アポスティーユ」とは何ですか?「外務局認証」とは違うのですか?

「アポスティーユ(Apostille)」は、ハーグ条約に基づいて発行される国際的な公文書認証です。
従来の「外務局認証+大使館認証」に代わるもので、加盟国同士ではアポスティーユだけで効力が認められます。中国では外交部(外務局)または地方の外事弁公室が発行しています。

中国の公証書を使う場合、日本大使館の認証は必要ですか?

いいえ。2023年11月以降、中国外交部や地方外事弁公室が発行したアポスティーユ(Apostille)付きの公証書であれば、日本大使館や総領事館での追加認証は不要です。
これは日中間でハーグ条約が発効されたことによる制度変更です。

中国企業が発起人になる場合、履歴事項全部証明書はどうしますか?

営業許可証コピー+公証書(外務局認証付き)を提出します。

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