すべてのよくある質問
- 新任取締役や監査役の就任承諾書には住所を記載しなければならないのですか?
はい、原則として住所の記載が必要です。就任承諾書に記載された住所と本人確認証明書(住民票や印鑑証明書など)の住所を照合して、本人の実在性を確認するためです。
- 特例有限会社から株式会社に移行する際、監査範囲を業務監査に拡大すると監査役はどうなりますか?
監査権限が拡大するため、監査役は「任期満了退任」となり、その後「再任」として扱います。重任ではなく、退任→就任の書き分けが必要です。
- 特例有限会社に責任限定契約の定めを置くことは可能ですか?
責任免除とは異なり、責任限定契約は登記可能とする整理が示されています。ただし詳細な運用や添付書類の要否は管轄法務局で確認する必要があります。
- 特例有限会社に責任免除の定めを置くことは可能ですか?
特例有限会社の監査役の監査範囲が会計限定である以上、責任免除の定めを置くことはできず、登記も不可(実質的に空振り)とされています。
- D&O保険、役員が所属する代理店を通じて契約しても問題ありませんか?
可能です。ただし、その場合は利益相反取引に該当する可能性があるため、取締役会で承認を得て議事録に経緯を明記することが望まれます。



