すべてのよくある質問
- 株主総会議事録の出席取締役の記載には、就任時期は関係ありますか?
はい。株主総会の開催中に就任していない場合(例:終結後に就任承諾した新任取締役)は、「出席取締役」としては記載できません。ただし、補足的に出席者として記載する余事記載は可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録には、最低限どんなことを記載しなければなりませんか?
開催日時・場所、議事の経過と結果、出席した取締役や監査役の氏名、議長・議事録作成者の氏名などが記載必須です。会社法施行規則72条に定められています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 新株発行の場合も基準日後株主は議決権がないのですか?
新株発行や自己株式の処分で取得した株主については、会社の判断で議決権を認めることができます(旧株主の権利を害しない場合)。
- 基準日後に株主が変わったら、議決権はどうなりますか?
原則として「基準日現在の株主」が議決権を行使します。基準日後の株主は、会社の判断で認めることも可能ですが制限があります。
- 基準日ってそもそも何のためにあるんですか?
定時株主総会で誰が議決権を行使できるかを明確にするためです。株主の変動を招集通知送付後に影響させないために設けられています。