すべてのよくある質問
- 組織変更と同時に商号を変更することはできますか?
できます。
組織変更後に成立する会社の商号として定めるものであれば、従前の商号を引き継ぐ必要はありません。商号は設立時の基本事項として整理されます。- 組織変更とは、どのような登記手続ですか?
会社の組織形態そのものを変更する手続です。
株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)になる場合、またはその逆の場合を指し、登記上は設立登記と解散登記を同時に行う構造になります。- 申込未了が起きても「総数引受」と言える根拠は何ですか?
総数を結果で確定させる設計にあります。
「引き受けられた株式の全部を引き受ける」関係が成立していれば、申込未了自体は違法性を生みません。- 総数引受であることは、どこに書くべきですか?
募集要項(決議事項)と契約書の双方で整合させます。
決議では「本募集は総数引受契約による」旨
契約書では「当該募集において引き受けられる株式の一部を引き受ける」等
結果として総数になる構造を示します。- 総数引受契約書には、他の引受人の氏名や株数まで記載する必要がありますか?
必須ではありません。
各契約書に、他の引受人とともに総数を引き受ける趣旨が読み取れる表現があれば足ります。



