よくあるご質問

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商業登記では、原則として定款の添付が必要ですか?

原則として不要です。
定款は常に添付が必要な書面ではなく、登記原因が定款の定めを前提として成立している場合に限り、添付が求められます。

合同会社設立において、代理人作成の電子定款の場合、就任承諾書が必要になることはありますか?

代表社員を定款で直接定める場合は、電子定款であっても不要と整理できます。
一方、互選等で代表社員を定める場合は、互選書面の記載・押印状況により、本人意思確認として就任承諾書を求められる整理になります。

業務執行社員についても就任承諾書は必要ですか?

定款で直接定める限り、原則として不要と整理できます。
業務執行社員も社員権限の配分として定款で確定しているため、別途の就任承諾を常に要求する構造ではありません。

合同会社の定款に「代表社員はA」と直接書いている場合、就任承諾書は必要ですか?

原則として不要と整理できます。
代表社員が誰であるかは定款で確定しており、登記実務上は定款により足りると考えるのが通常です。

合同会社の設立登記で、代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
代表社員を定款で直接定めているか、定款の定めに基づく互選等で定めているかにより、添付の考え方が変わります。

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