すべてのよくある質問
- 外国向け文書として、登記簿謄本(登記事項証明書)は公証役場で認証できますか?
登記簿謄本そのもの(公文書)は認証できません。
公文書はすでに国が作成しているため、認証の対象外です。ただし、
・登記簿謄本の写し
・それが真正である、または正確に翻訳されたものである
という内容の宣言書を作成し、その宣言書を認証することは可能です。- 外国向け文書として現行定款を認証してほしい
設立時の原始定款以外は、定款そのものを認証することはできません。
ただし、・現行定款
・その翻訳文について、宣言書(Declaration)を作成し、その宣言書を認証することは可能です。
実務上、海外提出ではこの方法が一般的です。- 外国向け文書「公証役場で認証」とは、書類の内容が正しいと証明してもらうことですか?
いいえ、違います。
公証人が証明するのは、書類の内容そのものの真実性ではありません。
認証とは、
・誰が署名・押印したか
・本人の意思で作成された文書か
を証明する制度です。- 普通株式のみの分割で、反対株主の買取請求は発生しますか?
発生する可能性があります。
普通株式のみの分割が、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、反対した種類株主は、自己の保有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる場合があります。
分割を「形式的な手続き」と捉えず、事前に影響関係を整理しておくことが重要です。- 株式分割で発行可能株式総数を超える場合はどうなりますか?
分割前に定款変更が必要です。
株式分割後の発行済株式数が、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数を超える場合は、株式分割の効力発生前に定款変更を行わなければなりません。
種類株式発行会社では、分割に伴う自動的な総数増加の特例が使えない点に注意が必要です。



