すべてのよくある質問
- 非公開会社でも単元株を設定する必要はありますか?
必須ではありませんが、株主数や議決権管理の観点から設定される場合は多く存在します。
- 営業所を設置していない外国会社の代表者変更登記の管轄法務局はどこになりますか?
原則として、日本における代表者の住所地を管轄する法務局です。
新旧代表者の住所が異なる都道府県の場合は、いわゆる「経由申請」します。
事前に管轄法務局へ確認することが推奨されます。- 営業所がなくても、日本における代表者変更登記は必要ですか?
必要です。営業所の有無にかかわらず、日本における代表者に変更があれば登記対象となります。
- 解散や清算人・代表清算人の就任登記では、なぜ定款が必要になるのですか?
清算人会の設置の有無など、定款の内容が登記実務上の判断材料になるためです。
解散・清算関係の登記では、定款を根拠資料として確認する必要が生じることが多くあります。- 取締役会非設置会社で代表取締役を互選した場合、定款の添付は必要ですか?
必要です。
代表取締役の互選は、定款にその根拠規定があることを前提とするため、定款を添付して確認する必要があります。



