よくあるご質問

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「基準日」とは何のために設けられているのですか?

株主総会における議決権の有無を確定させるためです。たとえば「毎年3月31日現在の株主に議決権を与える」と定めておくことで、その日以降に株式を取得した者には原則として議決権が認められません。

監査報告書には署名が必要ですか?

はい、署名または記名押印が必要です。電子署名等で代替する場合は、内部的な保管・証明力との整合が取れていることが求められます。

監査報告がないと株主総会は無効になりますか?

形式的に監査報告がなくても、総会そのものが自動的に無効になるとは限りませんが、特に会計監査人設置会社では、監査報告の欠如が決算承認の有効性に重大な影響を与える可能性があります。

監査役が複数いる場合、監査報告は全員の連名で提出しないといけませんか?

はい、監査役が複数いる場合は「監査役全員の合議による報告」が求められます。個別提出は原則認められません。

株主総会で監査役の監査報告は、いつまでに用意すべきですか?

原則として、株主総会当日までに取締役会へ提出されていることが望ましいです。上場会社では会場配布・事前送付が一般的ですが、非公開会社でも株主の閲覧機会を確保する必要があります。

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