すべてのよくある質問
- 特例有限会社から株式会社に移行したとき、なぜ「各自代表」の場合は代表取締役の就任年月日が登記されないのですか?
この場合、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日が同一となるため、重複を避ける趣旨で登記が省略されます。
代表取締役の就任年月日が記載されていないことについて、誤りと勘違いされる方がいますが、
これは、誤りではありません。上記のように「取締役全員が代表権を有する場合」には、正しい取扱いとして就任年月日は登記されません。- 特例有限会社から株式会社に移行したとき、代表取締役の就任年月日は必ず登記されますか?
いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。
就任年月日は、次のような場合に登記されます。
1.株式会社が取締役会設置会社となる場合
2.取締役の中から代表取締役を選定した場合
3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合- 組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。
理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。
- 代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。
必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。
- 設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。
できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。



