よくあるご質問

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代表取締役の選定方法が登記官に分からない場合、添付書類はどう判断されますか?

登記所では原則として定款の内容を参照できません。
したがって、実務では「定款が添付される場合=互選規定あり」と推定し、書類構成を判断しています。
定款が添付されない限り、選定方法は確認できないため、書類は一律の形式で処理される運用が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

医療法人設立認可書に添付された就任承諾書の写しで登記に使えますか?

務局によって判断が分かれます。
一部では写しで足りるとされることもありますが、多くの場合は原本提出または個別添付が求められます。認可書の構成や定款の記載内容との整合性によっても異なるため、あらかじめ法務局に照会することをおすすめします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント

定款に「理事長A」としか書いていない場合、理事Aとしての就任承諾書も必要ですか?

必要と判断される可能性があります。
法務局によっては、理事としての地位が明記されていない場合、「理事Aの就任承諾書が別途必要」とされることがあります。定款に「理事長A(理事A)」と明記されているか、事前に確認することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント

辞任した監査役に「意見陳述の機会」を与える必要はありますか?

はい、会社法上の権利として意見陳述権が認められています。
辞任後最初に招集される株主総会について、会社は辞任した監査役に通知を行い、辞任理由等を述べる機会を与える必要があります。ただし、本人が「意見はない」と明言している場合には、通知を省略できるとされています。実務上はあらかじめ「意見陳述権を行使しない旨」の書面(意見放棄書)を取得するケースもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

辞任と後任者選任の時期がずれると、登記や機関運営に支障が出ますか?

はい、場合によっては重大な支障につながります。
監査役が1名だけの会社で辞任後に欠員が生じると、機関設計上の要件を満たさず、定足数不足で取締役会等が成立しなくなるおそれがあります。辞任日と後任者選任日を調整し、欠員期間を生じさせないように配慮することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

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