よくあるご質問

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取締役会廃止と代表取締役の選定は、同じ株主総会で行えますか?

はい、行えます。
ただし、議案の順序に注意が必要です。

各議案は順に審議・決議され、その時点の会社の機関設計が前提になります。
①取締役会廃止、②代表取締役選定の順番であれば、株主総会で代表取締役を選定できますが、
①代表取締役選定、②取締役会廃止となると、取締役会設置会社のまま株主総会で代表取締役を選定していることになりますので、選定権限の所在と一致しなくなります。

ただし、定款で「代表取締役は株主総会で定める」と規定している場合には、取締役会設置会社であっても株主総会で代表取締役を選定できます。
もしくは、機関設計の変更に伴う混乱を避けるため、取締役会廃止の効力発生日とその時点での取締役・代表取締役を、定款附則で明示する方法により行う必要があります。

取締役の任期は登記簿で確認できますか?

できません。
取締役の任期は登記事項ではないため、登記簿謄本を見ても確認できません。定款や社内資料で管理する必要があります。

合同会社から株式会社に組織変更した場合、取締役の最初の任期はいつから始まりますか?

組織変更の日から始まります。
合同会社時代の期間は考慮されず、株式会社として成立した日を起算点として、定款で定めた任期が進行します。

一方で、有限会社から株式会社へ変更(いわゆる特例有限会社からの移行)した場合には、
任期の起算点や考え方が合同会社の場合と同一にはなりません。
有限会社から株式会社へ変更した場合の取締役の任期の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
有限会社から株式会社へ移行すると「役員任期」はどう扱われるのか

同一商号・同一本店の問題ですが、同じ建物でも、部屋番号が違えば問題ありませんか?

原則として問題があります。
ビル名・階数・部屋番号が異なっていても、登記上の本店所在地が同一であれば「同一本店」と判断されるため、同一商号の登記はできません。

本店所在地の表記が少し違えば、同一本店にはなりませんか?

いいえ、なりません。
「十丁目10番10号」と「10-10-10」のような表記の違いは、実質的に同一の場所と扱われます。表記を変えることで同一本店を回避することはできません。

会社法人登記(商業登記)の

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