すべてのよくある質問
- 計算書類等の備置きとは何ですか?
株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)- 株式譲渡をした際のトラブルを防ぐには実務でどう対応すればよいですか?
議決権を実際に行使させるかどうかの判断を会社側で明確にし、必要に応じて委任状や確認書面を取得し、議事録にも処理内容を残すことが重要です。
- 新株発行や自己株式の処分による取得者は「基準日後株主」とは扱いが異なりますか?
はい、これらのケースでは「会社から直接取得した」ため、議決権の付与が認められることがあります(株主全体の利益を害しない限り)。
- 株主総会招集通知は、株式の譲渡人と譲受人どちらに送るべきですか?
原則として、基準日時点での株主(譲渡人)に送付します。ただし、実質的に譲受人が議決権を行使する場合は、委任状を通じて対応するのが一般的です。
- 基準日後に株式を取得した新株主は、議決権を行使できないのですか?
原則として議決権は行使できませんが、会社が認めれば実質的に議決権行使を許容することもあります。ただし、株主総会招集通知の宛先や委任状の取り扱いには慎重な判断が必要です。