すべてのよくある質問
- 代表取締役を株主総会で選定する場合、再任の代表取締役でも就任承諾書は必要ですか?
不要な場合があります。
総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 株主総会での代表取締役予選に条件や期限を付けられますか?
できません。
改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 株主総会で代表取締役を選定する場合、改選期の新任取締役を同じ総会で選べますか?
可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?
はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 増員取締役も任期承継できますか?
はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。



