すべてのよくある質問
- 書面決議や書面報告の場合、備置きの開始日はどうなりますか?
書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)- 計算書類の備置きが間に合わないとどうなりますか?罰則はありますか?
明確な罰則はありませんが、株主から閲覧の機会を奪ったとみなされれば、株主総会決議の有効性に影響するおそれがあります。また、登記の有効性に問題が出ることもあります。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)- 監査報告が間に合っていない状態でも、備置きを始めてよいですか?
不適切です。監査報告を反映した計算書類が備置されていなければ、株主は正確な情報に基づいた判断ができません。監査報告書も含めて備え置くことが必要です。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)- 備置き対象の計算書類は、承認前のドラフトでも良いですか?
いいえ。会社法に明記はされていませんが、実務では「取締役会で承認された正式版」であることが前提とされています。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)- 計算書類の備置きはいつから始める必要がありますか?
取締役会設置会社の場合、定時株主総会の2週間前からです。取締役会非設置会社では1週間前からとされています。
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