すべてのよくある質問
- 外国会社が日本から撤退する際には、どのような登記が必要ですか?
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)- 宣誓供述書は誰でも代理で取得できますか?
国や公証人の運用によって異なります。認められる場合でも、本人の意思確認の裏付け資料が必要なことがあり、また日本の法務局が補正対象と判断するケースもあります。事前に公証制度と登記所の運用を確認することが重要です。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- サイン証明書と宣誓供述書はどちらが使いやすいですか?
ご本人が出頭できるのであればサイン証明書が確実ですが、多忙で公証人のもとに出向けない場合などは、宣誓供述書の方が柔軟に取得できるケースがあります。ただし、代理人による取得の宣誓供述書を登記添付書類として使用する場合は、法務局への、事前確認が推奨されます。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- サイン証明書に住所が書かれていないのですが、これだけで大丈夫ですか?
住所・生年月日が書かれていないサイン証明書は、本人確認証明書として不十分と判断される可能性があるため、在留証明書や免許証の写し(翻訳付き)などの補完資料を併せて提出するのが安全です。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- サイン証明書と宣誓供述書の違いは何ですか?
サイン証明書は「署名が本人のものであること」を証明する文書で、原則として本人が出頭して署名する必要があります。一方、宣誓供述書は「記載された内容が本人の真意に基づく」と宣誓する文書で、代理人による取得が可能な場合もあります。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)



