よくあるご質問

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外国会社の代表者全員の退任登記を行う際、公告の住所はどこを記載すべきですか?

一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点

外国会社も日本で公告方法を登記する必要がありますか?

はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点

外国会社の清算人の住所は、登記上どのように取り扱われますか?

営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎

本国で会社が合併や清算によって消滅した場合でも、日本で登記はできますか?

本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎

外国会社撤退登記を行う前に、必ず債権者保護手続が必要ですか?

はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎

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