よくあるご質問

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株主が海外在住の場合も、書面決議は使えますか?

可能です。郵送やPDFなどで同意書を取り交わせば成立します。ただし、実際に署名・押印を取得する手続は必要となります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

登記手続でも、書面決議で役員変更などを進められますか?

はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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書面決議の同意は、メールや口頭でも有効ですか?

法律上は方式に制限はありませんが、登記申請などの証明力を考えると、必ず書面(同意書)として残すことをおすすめします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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書面決議は議決権の過半数で成立しませんか?

いいえ。議決権の比率にかかわらず「全株主の同意」が必要です。たった1名でも同意しない株主がいると成立しません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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書面決議とは何ですか?株主総会と何が違うのですか?

書面決議は、株主全員の同意により、実際に株主総会を開かずに決議を成立させる制度です。会社法319条に基づき、総会の手続を省略できますが、株主全員の同意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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