よくあるご質問

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監査報告がないと株主総会は無効になりますか?

形式的に監査報告がなくても、総会そのものが自動的に無効になるとは限りませんが、特に会計監査人設置会社では、監査報告の欠如が決算承認の有効性に重大な影響を与える可能性があります。

監査役が複数いる場合、監査報告は全員の連名で提出しないといけませんか?

はい、監査役が複数いる場合は「監査役全員の合議による報告」が求められます。個別提出は原則認められません。

株主総会で監査役の監査報告は、いつまでに用意すべきですか?

原則として、株主総会当日までに取締役会へ提出されていることが望ましいです。上場会社では会場配布・事前送付が一般的ですが、非公開会社でも株主の閲覧機会を確保する必要があります。

毎年の定時株主総会も書面決議で済ませてもいいですか?

株主構成が安定していれば問題ありません。決算承認・役員重任など儀礼的な内容は書面決議でも対応可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

書面決議の決議日はいつになりますか?

同意書に記載された日を「決議日」として扱うのが一般的です。登記申請書にもその日付を記載します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

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