すべてのよくある質問
- 任期合わせのために監査役を辞任させて再任することは有効ですか?
はい、有効です。ただし、「辞任→再任」の流れを適切な書類で記録し、辞任の意思表示と再任の決議を明確に分けておくことが必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 監査役の任期が取締役とズレてしまったのですが、問題はありますか?
法律上の問題はありません。任期満了の時期が異なっていても違法ではありません。ただし、登記や管理が煩雑になるため、実務上は「任期を合わせる」対応をとることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 監査役の監査範囲に関する定款条項を見直さずに大会社化した場合、具体的にどのようなリスクがありますか?
登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)- 大会社化に伴って監査役を再任登記しようとしたところ、定款に会計限定条項が残っていた場合、登記の原因はどう扱うべきですか?
実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)- 会計限定の定款が無効になったあとも、監査役の任期が残っている場合、任期満了の扱いはどうなりますか?
任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)



