よくあるご質問

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辞任した監査役に「意見陳述の機会」を与える必要はありますか?

はい、会社法上の権利として意見陳述権が認められています。
辞任後最初に招集される株主総会について、会社は辞任した監査役に通知を行い、辞任理由等を述べる機会を与える必要があります。ただし、本人が「意見はない」と明言している場合には、通知を省略できるとされています。実務上はあらかじめ「意見陳述権を行使しない旨」の書面(意見放棄書)を取得するケースもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

辞任と後任者選任の時期がずれると、登記や機関運営に支障が出ますか?

はい、場合によっては重大な支障につながります。
監査役が1名だけの会社で辞任後に欠員が生じると、機関設計上の要件を満たさず、定足数不足で取締役会等が成立しなくなるおそれがあります。辞任日と後任者選任日を調整し、欠員期間を生じさせないように配慮することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

監査役が辞任する場合、辞任届は必ず必要ですか?

はい、原則として辞任届を取得しておく必要があります。
辞任の登記にあたっては、本人の辞任意思を客観的に証明する書面が求められます。株主総会の議事録で代用できる場合もありますが、本人の出席がないケースでは不正確な記載とみなされるリスクがあります。確実に辞任届を取得しておくことが安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

全取締役を代表取締役として登記した場合、なにか問題になりますか?

手続き上は、特に問題になりません。
代表取締役の人数制限はないため、全員を代表取締役として登記することは可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否

定款に「代表取締役は株主総会で選定する」とだけ記載されています。この場合も、選定決議は不要ですか?

文言の解釈によっては選定決議が必要とされる可能性があります。
このような定款の場合、「決議を経ないと代表権が付与されない」とも読めるため、念のため代表取締役を選定する決議を行うほうが無難です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否

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