よくあるご質問

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特例有限会社の場合、代表取締役の登記がされないケースでは印鑑証明書は不要ですか?

ケースにより異なります。特例有限会社においては、取締役全員が代表権を持つ場合には「代表取締役」の登記がなされず、「取締役」の就任登記として処理されます。このとき、61条6項の適用対象外であるため、就任承諾書に関する印鑑証明の要否は事案ごとに異なる取り扱いをされる可能性があります。登記官の判断を確認するのが安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

非取締役会設置会社で取締役を選任する際、株主総会議事録に代表印が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。特に、代表取締役の就任登記が伴わない場合には、株主総会議事録に代表印(会社実印)を押す必要はなく、押印がないことを理由に却下されることは通常ありません。ただし、代表者の交代を伴う場合や、印鑑証明書との照合を行う場合には、実印の押印が必要になる場面もあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

代表取締役の選定方法が登記官に分からない場合、添付書類はどう判断されますか?

登記所では原則として定款の内容を参照できません。
したがって、実務では「定款が添付される場合=互選規定あり」と推定し、書類構成を判断しています。
定款が添付されない限り、選定方法は確認できないため、書類は一律の形式で処理される運用が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

医療法人設立認可書に添付された就任承諾書の写しで登記に使えますか?

務局によって判断が分かれます。
一部では写しで足りるとされることもありますが、多くの場合は原本提出または個別添付が求められます。認可書の構成や定款の記載内容との整合性によっても異なるため、あらかじめ法務局に照会することをおすすめします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント

定款に「理事長A」としか書いていない場合、理事Aとしての就任承諾書も必要ですか?

必要と判断される可能性があります。
法務局によっては、理事としての地位が明記されていない場合、「理事Aの就任承諾書が別途必要」とされることがあります。定款に「理事長A(理事A)」と明記されているか、事前に確認することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント

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