よくあるご質問

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株式の取得日が分からないときはどうすればよいですか?

会社に調査を依頼する必要があります。やむを得ず取得日の記載を欠いた株主名簿を提出することもありますが、登記官によっては補正を求められる場合があります。

株主名簿に記載すべき「株式の取得日」は、売買契約の日ですか?

いいえ。株式の取得日は、売買契約日ではなく 会社に名義書換請求をした日 とされています。所有権移転日とずれる場合があるため注意が必要です。

株主名簿に法定書式はありますか?

いいえ。法律上、定められた書式はありません。必要な記載事項さえ網羅されていれば、紙でもデータ管理でも差し支えありません(会社法第121条)。

株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?

株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。

株券発行会社のままにしていても問題はありますか?

実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。

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