よくあるご質問

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基準日を定める際、必ず株主名簿を閉鎖しなければいけませんか?

いいえ、現在は名簿閉鎖を行わずに基準日だけを設定する方法も可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

株主総会の議決権は、いつの株主に基づいて判断されるのですか?

通常は「基準日」における株主に基づいて議決権を認定します。基準日は定款で定めるか、取締役会決議で定めます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

株主総会開催日時の曜日を間違えて書いてしまった場合、補正になりますか?

曜日の誤記だけで即無効になるわけではありませんが、株主の混乱や、開催日時の特定に疑義が生じるおそれがあります。信頼性の観点からも、正確な記載が必須です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは

株主総会招集通知、報告事項にも何か書くべきですか?

はい。報告事項であっても、何を報告するのかは記載すべきです。株主が総会の意義を正しく理解するためにも、「報告事項:計算書類の概要説明」など簡潔な説明を添えましょう。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは

委任状と議決権行使書はどちらを使えばよいのでしょうか?

両方使うことも可能ですが、制度的な位置づけが異なるため、明確に区別して設計すべきです。特に「兼用型」のフォーマットは、意図が不明確になりやすいため注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは

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