よくあるご質問

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同じ日に開催すれば、種類株主総会の役員選任も“重任”で登記できますか?

はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

定時株主総会と種類株主総会はどちらを先に開催すべきですか?

一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

定款に「毎年3月31日を基準日とする」と書いてある場合、毎回基準日を定める決議は必要ですか?

いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

名簿閉鎖中でも株式の譲渡は有効ですか?

名義書換が一時停止されるだけで、譲渡自体は有効です。ただし、名簿に反映されるのは閉鎖解除後となるため、議決権行使には影響が出る場合があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

名簿を閉鎖しないとどんなリスクがありますか?

株主構成が流動的な場合、基準日以降の譲渡等によって株主からクレームが発生することがあります。トラブル防止の観点からは名簿閉鎖が有効な場合もあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

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