すべてのよくある質問
- 基準日を廃止する定款変更は、株式交換の効力発生日後でも可能ですか?
実務上は、基準日後の定款変更も一定数行われていますが、基準日株主の権利との抵触リスクがあります。できる限り基準日前に変更しておくことが望ましいとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)- 株式交換後の定時株主総会では、誰が議決権を行使できますか?
定款に「議決権の基準日(例:3月31日)」の定めがある場合、その基準日時点の株主が議決権を行使します。よって、株式交換後の新株主であっても、基準日前に株主でなければ議決権は行使できません。
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(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)- 種類株式の内容によって、議案や登記に違いは出ますか?
出ます。例えば、特定種類株主による役員選任や計算書類承認の権限がある場合、その内容に基づいた総会構成と議事録、登記手続が必要になります。内容を十分読み込み、登記対応まで視野に入れた準備が必要です。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 定時総会と種株主総会で出席すべき取締役が異なる場合、どうすれば?
出席者の整合を取るために、改選前の取締役全員がすべての株主総会に出席するのが無難です。出席義務者に差異が生じないよう統一的な対応を推奨します。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 種類株主総会で承認される前に、定時株主総会で計算書類を承認してもいいの?
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
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