よくあるご質問

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株主からの委任状などもメールで受け取って問題ありませんか?

問題ありませんが、会社が電磁的方法による通知を受け取ることを「事前に承諾している」ことが必要です。あらかじめ通知用のメールアドレスを定め、送信元との本人確認手段(署名付きPDF・登録済みアドレスの使用など)を確保しましょう。

株主総会の招集通知をメールで送ることはできますか?

はい、可能です。ただし、株主から事前に承諾を取得する必要があります。

剰余金の現物配当をしたいとき、特に注意すべき基準日や定款文言はありますか?

はい。定款に「期末配当の基準日」がある場合、その適用範囲(定時株主総会のみに限定されるかどうか)を明確にしておかないと、実際の配当対象者とズレが生じるおそれがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

株式交換で100%親会社になった会社に配当させたいのですが、旧株主に配当がいってしまう可能性は?

はい、定款の基準日条項が残っていると、旧株主(株式交換前の株主)に配当権が残ることがあります。再編前に定款を見直すことで回避できます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

定款に「期末配当の基準日は3月31日」とある場合、臨時総会で配当すると誰が対象ですか?

通常、この条文は定時株主総会での配当に限定して効力を持つと解釈されます。臨時株主総会で配当を決議する場合は、「開催日現在の株主」が対象となるのが一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

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