よくあるご質問

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代表取締役の予選を行う際、どのような点に注意すべきですか?

選定機関の構成が就任時と一致することが基本です。構成員が異なる場合、予選が無効とされることがあります。特に改選期や移行時などは、構成メンバーに齟齬が出ないよう十分に配慮が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応

取締役会設置会社ですが、株主総会で代表取締役を予選することは可能ですか?

通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応

特例有限会社から株式会社へ移行する際、代表取締役はどのように選定するのですか?

取締役会を設置する場合、移行登記前には取締役会が存在しないため、代表取締役の選定ができません。そこで実務上は、定款に直接「代表取締役は○○とする」などと定める方法が採られます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応

会計監査人が合併した場合、登記は必要ですか?

必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務

株主名簿管理人が合併した場合、登記は必要ですか?

はい、必要です。合併により元の株主名簿管理人が消滅した場合は、「合併」を原因とする株主名簿管理人の変更登記が求められます。ただし、添付書類は不要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務

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