すべてのよくある質問
- 定年に達した役員を自動的に退任させることはできますか?
任期満了と定年到達が一致していれば退任登記は可能ですが、「定年到達=当然退任」とする規定だけで任期途中に退任させることは、法的根拠が不明確で登記も困難です。別途辞任の意思表示が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 役員の定年を内規で定めることはできますか?
はい、可能ですが、法的拘束力はありません。あくまで役員選任に際しての社内方針として扱われるため、登記などの法的手続には影響しません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 取締役に定年制度を設けることはできますか?
はい、可能です。会社法に明文の規定はありませんが、定款に明確に定めることで法的効力を持たせることができます。ただし、実務上は任期満了と連動する形で設計することが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 合弁会社では責任限定契約は不要ではないですか?
理論上は不要とされる場面もあります。
合弁会社では株主同士の合意が前提となっており、責任追及の実務が発生しにくいため、定款だけ置いて契約を結ばないことも一般的です。ただし、大手企業では形式的にすべての社外役員に責任限定契約を結ばせる方針を採るケースもあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点)- (責任限定契約)定款には必ず「責任の限度額」を明記しなければならないのですか?
必ずしも具体的金額を記載する必要はありません。
株懇モデルでは「〇〇万円以上であらかじめ定めた額」とされていますが、実務では「法令で定める最低責任限度額を予め定めた額とする」とだけ記載して、契約上で個別の金額を調整する方法も広く用いられています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点)



