すべてのよくある質問
- 通称名で登記することはできますか?
原則不可です。本名での登記が求められます。どうしても通称名で登記したい場合は、一定の条件を満たしたうえで通称名を住民登録し、証明書類上も通称名で統一する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)- カタカナ表記が印鑑証明書と登記申請書で微妙に異なっているとどうなりますか?
長音(ー)の有無や表記ゆれ(例:「デイビッド」と「デビッド」)があると、補正対象になる可能性があります。一字一句の一致が原則とされているため、証明書記載の表記に合わせることが基本です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)- ミドルネームを省略して登記することはできますか?
原則として、本人確認書類(印鑑証明書・住民票等)に記載されている氏名と登記申請書の氏名が一致していなければ補正されます。ミドルネームを省略したい場合は、印鑑登録などの段階から統一しておく必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)- 外国人の氏名は登記上、名→姓の順でも登記できますか?
原則は姓→名の順ですが、外国人であることが明らかで、本人確認資料と整合性がとれていれば、名→姓の順でも認められることがあります。事前の法務局照会が安全です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)- 本国の公告方法と日本の公告方法に違いがある場合、どちらを優先すべきですか?
日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)