よくあるご質問

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代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?

はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?

取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

取締役と代表取締役の就任承諾書は、1通でまとめてもよいのでしょうか?

原則として、取締役用・代表取締役用を分けて2通取得することが推奨されます。
特に代表取締役は「取締役であることが就任の前提」とされるため、取締役としての就任が確定する前に代表取締役の就任を承諾したと解される書式は、無効と判断されるおそれがあります。
兼用する場合でも、承諾日や記載内容に十分な注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

定年到達後も取締役として在任し続けることはできますか?

はい、可能です。定年はあくまで会社の内部規律の問題であり、法的には株主総会で再任決議がなされれば、定年到達後であっても就任することに制限はありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応

役員定年制を導入する際、定款と内規のどちらに書くべきですか?

定款に定めれば登記実務における根拠性が強くなります。ただし、変更には株主総会の特別決議が必要なため、柔軟に運用したい場合は内規での設定も検討されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応

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