よくあるご質問

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増員取締役も任期承継できますか?

はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?

全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。

補欠取締役の任期はどのように決まりますか?

原則として、補欠取締役は「前任者」または「他の在任取締役」の任期を引き継ぎます。定款に承継規定を置くことで、任期をそろえることが可能です。

定款で定時総会が開催されるべき期間を事業年度終了から「4か月以内」と定めても問題ありませんか?

問題ありません。会社法上、必ずしも3か月以内と定める必要はなく、4か月や2か月といった期間設定も可能です。ただし、期間が長すぎると役員任期の実質的延長とみなされるおそれがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係

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