すべてのよくある質問
- 取締役と代表取締役の就任承諾書を1枚にまとめても問題ないですか?
条件によっては1枚にまとめても登記上の支障はありません。ただし、取締役と代表取締役の就任タイミングが明確に異なる場合(取締役就任後に選定される等)や、就任承諾書の日付に一貫性がない場合には、別々に作成するのが無難です。実務では、不要な補正を避けるためにも「2枚に分ける」運用が一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)- 監査役の辞任届にはどのような記載が必要ですか?
通常は「●年●月●日開催の定時株主総会の終結をもって辞任します」といった記載が一般的です。株主総会の日付と連動させておくと手続きがスムーズです。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 任期合わせのために監査役を辞任させて再任することは有効ですか?
はい、有効です。ただし、「辞任→再任」の流れを適切な書類で記録し、辞任の意思表示と再任の決議を明確に分けておくことが必要です。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 監査役の任期が取締役とズレてしまったのですが、問題はありますか?
法律上の問題はありません。任期満了の時期が異なっていても違法ではありません。ただし、登記や管理が煩雑になるため、実務上は「任期を合わせる」対応をとることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 監査役の監査範囲に関する定款条項を見直さずに大会社化した場合、具体的にどのようなリスクがありますか?
登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)