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代表取締役の予選とは何ですか?できる条件とできない条件は?

代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。

また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。

予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。

代表取締役を株主総会で選定する場合、再任の代表取締役でも就任承諾書は必要ですか?

不要な場合があります。
総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

株主総会での代表取締役予選に条件や期限を付けられますか?

できません。
改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

株主総会で代表取締役を選定する場合、改選期の新任取締役を同じ総会で選べますか?

可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?

はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

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