よくあるご質問

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払込みをしなかった新株予約権はどうなりますか?

払込み期日が経過すると、会社法287条により消滅します。ただし、消滅したこと自体を登記する必要があるため、放置はできません。

新株予約権は、払込みがなければ発行されませんか?

株式の場合は払込みがなければ発行されませんが、新株予約権は異なります。割当日に発行が成立し、払込みがなくても登記義務が生じます。

減資公告に外貨を記載することはできますか?

実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。

増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?

現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。

現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。

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